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親族相続法の私家版復習ノート
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   第770条 (裁判上の離婚)
① 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提議することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
② 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、
 一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、
 離婚の請求を棄却することができる。
 
 
・ 訴え以外の方法による離婚 第763条
・ 生死不明と失踪宣告 第30条、31条
 
・ 結局のところ、離婚させるべきかどうかについては、
 裁判所の判断による。
・ 離婚の訴えを起こすには、
 本条一項三号の場合を除き、まず、
 家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない。
 
・ 悪意の遺棄とは、
 夫婦間の同居義務や扶け合い義務に反した行為があること。
  生活費を入れていても、家に寄りつかない場合なども。
 
・ 民法では離婚において破綻主義の立場であるから、
 有責配偶者からの離婚請求も認められるが、ケースバイケース。
 
 
   第771条 (協議上の離婚の規定の準用)
第766条から第769条まで(協議上の離婚の効果)の規定は、
裁判上の離婚について準用する。
 
 
・ 離婚後の子の監護や財産分けについては
 離婚の訴えと併せて起こすことができる。
 裁判所が、離婚の判決と同時にこれらの点についても判決する。
・ 未成年の子の親権者は
 裁判所が必ず決める。(819条)
 
 
 
婚姻(結婚)から離婚までの民法上のお話はここまで。
 
よく言われますが、
結婚より離婚の方が大変そうですね。
 
悪意の遺棄・・・なんて、嫌な言葉もでてきます。
惚れて一緒になったんだろうに・・・。
 
 
まっ、人間だもの。
 
  SO BE IT !
 
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