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親族相続法の私家版復習ノート
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 第763条 (協議上の離婚)
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
 
 
・ 夫婦は話し合いによって離婚することができ、それには特別な理由は必要でない。
・ 離婚届出の時に夫婦の双方に離婚の意思があることが必要であり、
 かりに一時的な感情から離婚すると言ったからとしても、
 その言葉をとらえて一方が離婚届を作成したり離婚届に署名押印を強制しても、
 その離婚は無効となる。
 
 
 
 第764条 (婚姻の規定の準用)
第738条(成年被後見人の婚姻)、第739条(婚姻の届出)及び
第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)の規定は、協議上の離婚について準用する。
 
 
・ 成年被後見人が離婚するには後見人の同意は必要ない。
・ 協議離婚は戸籍法の規定に従い、
 市町村長または区長に離婚届を出し、
 その届出が受付けられてはじめて成立する。
・ 詐欺や強迫によって協議離婚した者は、
 その取消しを裁判所に請求することができる。
 詐欺や強迫によって協議離婚したものでも、
 そのことに気づいたり、強迫状態から逃れて自由になってから3か月経った後や、
 あるいは3か月経たなくともその離婚を承認してしまった後は、
 その離婚を取消すことができない。
・ 離婚の取消しを請求することができるのは、
 その離婚をした本人達だけである。
 
  
 第765条 (離婚の届出の受理)
① 離婚の届出は、その離婚が前条に於いて準用する第739条第二項の規定及び
 第819条第一項の規定その他の法例の規定に違反しないことを認めた後でなければ、
 受理することができない。
② 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、
 離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
 
 
・ 協議離婚の届書には、
 本籍地・夫婦の氏名・生年月日・離婚の種類
 結婚前の氏に変えるものなどの氏名
 復籍すべき本籍地または新本籍地
 夫婦の父母の氏名と続き柄
 夫婦間の未成年の子の氏名と親権者
 夫婦の職業
 結婚式を挙げた年月日
 同居を止めた年月日
 届出人(夫婦)の住所と署名押印
 証人二名について、その本籍・住所・生年月日と署名押印などを
 記載することになっている。
 
 
日曜日の今頃、見てたなぁ~
 
夫婦・・・ばかしあうキツネとタヌキ。  by 唄子・啓介の『おもろい夫婦』
 
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