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親族相続法の私家版復習ノート
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 第766条 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
① 父母が協議上の離婚をするときは、
 子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、
 その協議で定める。
 協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
 家庭裁判所が、これを定める。
② 子の利益のため必要があると認めるときは、
 家庭裁判所は、子の監護をすべきものを変更し、
 その他監護について相当な処分を命ずることができる。
③ 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、
 父母の権利義務に変更を生じない。
 
 
・ 監護とは監督、保護の意味で、
 実際に子を手元においてその心身の成長の面倒を見ること。
 親権(820)の一内容。
・ 父が親権者になって母を監護者にする場合も。
・ 父母の協議で監護者が決らないときは、家庭裁判所が定める。
・子の福祉を重視する点から、
 監護者は父母以外の者でも適当な者(施設等を含む)があり、その承諾があれば、
 監護者とすることができる。
・ 監護以外の父母の権利義務には変わりはなく、
 扶養の権利義務や相続の権利義務はそのまま残る。
 
 
 
 第767条 (離婚による復氏等)
① 婚姻によって氏を改めた夫または妻は、
 協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
② 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫または妻は、
 離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
 離婚の際に称していた氏を称することができる。
 
 
・ 戸籍法第19条一項、77条の二
 
 
 
やっぱり、蒸し暑い。。。
監護の範囲外では、・・・
親は親!
子は子!
であるとのこと。
SO BE IT !
 
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