忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

768
 
 第768条 (財産分与)
① 協議上の離婚をしたものの一方は、
 相手方に対して財産の分与を請求することができる。
② 前項の規定による財産の分与について、
 当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
 当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
 ただし、
 離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
③ 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額
 その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか
 並びに分与の額及び方法を定める。
 
 
・ この規定は現行法で新設されたもので、
 妻に離婚の自由の道を開いた。
 
 財産分け(財産分与)の意義
・ 第一は夫婦が共同生活で得た財産の清算である。
 夫婦の一方の名義になっている財産でも、夫婦の協力によって得られたものは
 夫婦の共有である(762条)。
・ 第二に、離婚後の配偶者の生活扶養。
・ その他に、慰謝料の要素。
 
・ 財産分与の請求は、
 当事者が離婚につき有責であるか否かを問わず、
 また、財産分与がなされた後に、不法行為を理由として
 改めて慰謝料の請求をすることを妨げない。
 (結婚中の財産の清算だから。)
 
・ 請求する額は、
 財産、収入、年齢、性格、経歴、結婚の継続期間、
 健康、協力の程度、子の存否、離婚の原因などを考慮したうえで
 決定される。  
 
・ 財産分けは、現物でも金銭でも良い。
・ 金銭の場合、一括払いが困難であれば分割払いでも良い。
・ どのような方法をとるかは、離婚する二人の間で決めてよい。
・ 二人で決らない場合は、家庭裁判所に決めてもらうことができる。
 
 
ポール牧。。。
じゃなくて、マッカートニーさんはお幾らでしたっけ。
 
 
PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター