親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第769条 (離婚による復氏の際の権利の承継)
① 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、
第897条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、
当事者その他の関係人の協議で、
その権利を承継すべき者を定めなければならない。
② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
同行の権利を承継すべき者は、
家庭裁判所がこれを定める。
・ 第897条 (祭祀に関する権利世承継) 第一項
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前上の規定にかかわらず、
慣習に従って祖先の祭祀を主催すべきものが承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主催すべき者があるときは、
その者が承継する。
・ 婿養子に入った夫が、
妻の家の祖先を祭る墓地や仏壇などの財産を受け継ぎ、
祭祀を主催すべき者となった後に、
離婚した場合など。
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