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親族相続法の私家版復習ノート
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769
   第769条 (離婚による復氏の際の権利の承継)
① 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、
 第897条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、
 当事者その他の関係人の協議で、
 その権利を承継すべき者を定めなければならない。
② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
 同行の権利を承継すべき者は、
 家庭裁判所がこれを定める。
 
 
・ 第897条 (祭祀に関する権利世承継) 第一項
 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前上の規定にかかわらず、
 慣習に従って祖先の祭祀を主催すべきものが承継する。
 ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主催すべき者があるときは、
 その者が承継する。
 
・ 婿養子に入った夫が、
 妻の家の祖先を祭る墓地や仏壇などの財産を受け継ぎ、
 祭祀を主催すべき者となった後に、
 離婚した場合など。
 
 
  
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