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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1029条 (遺留分の算定)

① 遺留分は、
 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
 その贈与した財産の価額を加えた額から
 債務の全額を控除して、
 これを算定する。

② 条件付きの権利又は
 存続期間の不確定な権利は、
 家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、
 その価格を定める。


・ 「遺留分の算定の基礎となる財産」=
 「相続開始当時の被相続人の財産」+「贈与された財産」
  -「債務」
 (※ 遺贈された財産は、相続開始当時の財産に含める)

・ 財産評価の基準時は、
 贈与時ではなく、相続開始時であるから(1044条、904条)、
 贈与時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算する。

・ 相続財産に加算すべき贈与の範囲や
 相続人中の特別受益については、
 1030条、1044条、903条による。

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