親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第5節 後見の終了 第870条 (後見の計算)
PR 第871条 (後見の計算・その2) 後見の計算は、
第872条 (未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し) ① 未成年被後見人が成年に達した後 ② 第20条及び第121条から第126条までの規定は、
・20条(制限行為能力者の相手方の催告権) 第873条 (返還金に対する利息の支払い等) ① 後見人が被後見人に返還すべき金額及び ② 後見人は、
・ 後見人が私用で消費した被後見人の財産については、 第874条 (委任の規定の準用)
・ 後見人の管理権がなくなったあとの応急処置について 654条(委任の終了後の事務) ・ 管理権がなくなったことを相手方に主張するための要件 655条(委任の終了の対抗要件) 第875条 (後見に関して生じた債権の消滅時効) ① 第832条の規定は、 ② 前項の消滅時効は、
・ 872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し) ・ 起算点は、
やっと後見の章が終了です。 |
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