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親族相続法の私家版復習ノート
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  第875条 (後見に関して生じた債権の消滅時効)

① 第832条の規定は、
 後見人又は後見監督人と被後見人との間において
 後見に関して生じた債権の
 消滅時効について準用する。

② 前項の消滅時効は、
 第872条の規定により法律行為を取り消した場合には、
 その取消しのときから
 起算する。


・ 832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
 ・・・5年に短縮される。

・ 872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)

・ 起算点は、
 後見の必要がなくなった場合は、その時から。
 後見人が変わる場合は、後任の後見人が就任したときから。

 

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やっと後見の章が終了です。

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