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親族相続法の私家版復習ノート
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第5節 後見の終了

  第870条 (後見の計算)


後見人の任務が終了したときは、
後見人又はその相続人は、
二箇月以内に
その管理の計算(以下「後見の計算」という。)を
しなければならない。
ただし、
この期間は、
家庭裁判所において伸張することができる。


・ 後見が終了した場合の後見人の義務について。
・ 後見が終了する場合。
 被後見人の死亡
 被後見人が失踪宣告を受ける・・・30、31条
 未成年被後見人が20歳に達する。
 後見開始の審判が取り消されるー>回復
 
・ それまでの後見人の後見が終了する場合。
 後見人の死亡や失踪宣告
 後見人の辞任・・・844条
 後見人の解任・・・846条
 後見人が後見の欠格者となる・・・847条
 
・ 財産管理の計算の報告先
 未成年被後見人が成人となった場合 → 本人
 被後見人が死亡した場合 → その相続人
 まだ後見が必要な場合 → 後任の後見人
 など。


高齢者の権利や財産を守るための支援@福岡市

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