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親族相続法の私家版復習ノート
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  第871条 (後見の計算・その2)

後見の計算は、
後見監督人があるときは、
その立会いをもってしなければならない。


・ 後見の計算は、
 被後見人の財産を確定する作業であり、当然です。

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