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親族相続法の私家版復習ノート
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  第872条 (未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)

① 未成年被後見人が成年に達した後
 後見の計算の終了前に、
 その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、
 その者が取り消すことができる。
 その者が
 未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、
 同様とする。

② 第20条及び第121条から第126条までの規定は、
 前項の場合について準用する。


・ 成年に達したばかりで、
 後見財産の変動や現状について知識のない者が、
 誤って自分に不利な契約を
 未成年後見人と結んだ場合等に保護する規定。
・ 未成年後見に関する規定であるが、
 成年後見の審判が取り消された場合にも
 準用されるとするのが通説。

・20条(制限行為能力者の相手方の催告権)
・121条(取消しの効果)
・122条(取り消すことができる行為の追認)
・123条(取消し及び追認の方法)
・124条(追認の要件)
・125条(法定追認)
・126条(取消権の期間の制限)
 追認をすることができるときから5年。
 行為の時から20年。

福岡での遺言・相続手続き

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