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親族相続法の私家版復習ノート
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  第873条 (返還金に対する利息の支払い等)

① 後見人が被後見人に返還すべき金額及び
 被後見人が後見人に返還すべき金額には、
 後見の計算が終了した時から、
 利息を付さなければならない。

② 後見人は、
 自己のために被後見人の金銭を消費したときは、
 その消費の時から、
 これに利息を付さなければならない。
 この場合において、
 なお損害があるときは、
 その賠償の責任を負う。


・ 404条・・・年5%
・ 逆に言うと、
 後見期間中の金銭の保管や立て替え金の支払いについては、
 互いに利息を請求できない。

・ 後見人が私用で消費した被後見人の財産については、
 直ちに利息が取れる。
 また、不法行為として損害賠償の対象となる。

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