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親族相続法の私家版復習ノート
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  第874条 (委任の規定の準用)
第654条及び第655条の規定は、
後見において準用する。

 

・ 後見人の管理権がなくなったあとの応急処置について

  654条(委任の終了後の事務)
 委任が終了した場合において、
 急迫の事情があるときは、
 受任者又はその相続人若しくは法定代理人は
 委任者又はその相続人若しくは法定代理人が
 委任事務を処理することができるに至るまで、
 必要な処分をしなければならない。

・ 管理権がなくなったことを相手方に主張するための要件

  655条(委任の終了の対抗要件)
 委任の終了事由は、
 これを相手方に通知したとき、
 又は
 相手方がこれを知っていたときでなければ、
 これをもってその相手方に対抗することができない。

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