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親族相続法の私家版復習ノート
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725

 第725条 (親族の範囲)

次に揚げる者は、親族とする。

1 六親等内の血族

2 配偶者

3 三親等内の姻族

 

・世間一般に言う親族と違い民法上の親族は、その間に何らかの権利義務を認める関係。

・血族には本来の親子兄弟のような自然血族のほかに、養親と養子のように法律上血族として扱われる法定血族がある。

・法定血族は、養親やその血族と養子の関係であって、先妻のこと後妻、夫と妻の連れ子は法律上の親子(血族)ではなく姻族である。 ※ 旧法では継親子

・配偶者は、親族というよりも配偶者という特殊な身分関係にある。

・配偶者と他方配偶者の血族とを相互に姻族とする。

・夫の父母と妻の父母とは姻族ではない。

 

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