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親族相続法の私家版復習ノート
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内縁関係が保護され場合等。
 
 
・ 労働基準法施行規則
 
第42条  遺族補償を受けるべき者は、
労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
 配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、
労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、
その順位は、前段に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
 
 
・ 国民年金法第5条
 
第49条の支給要件を除き、
国民年金法第5条
 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
 
 
・ 借地借家法36条では、
「借主に相続人がいなければ、内縁の妻でも借家権を承継できる」
 
 
・ 内縁を婚姻予約と見た場合の賠償責任
 
・ 合意による内縁解消では家庭裁判所で協議離婚にともなう財産分与に準じた調停が行われる。
 
・ 重婚的内縁関係
 
・ 内縁関係に対する不当な干渉(社会的観念上許される限度を超えた)は×
 
・ 法律上婚姻が成立するためには、婚姻をするという意思と
 法律で定めた形式的要件とが必要である。
 

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