親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第728条 (離婚等による姻族関係の終了)
①姻族関係は、離婚によって終了する。
②夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
・ 夫婦が死別した場合に夫婦関係は消滅する。しかし、姻族関係は当然に消滅するわけではない。
夫が死亡しても妻と夫の父母とは姻族一親等のままで、かりに妻が別の男と結婚しても姻族関係は消滅しない。
姻族関係終了の届出を市町村長または区長にすることで姻族関係は消滅する。
(戸籍法96条)
・ 婚姻前の氏に戻るには復氏届が必要(751条)。
つまり、生存した側の自由であるし、姻族関係終了と復氏届は別のこと。
・ 死亡配偶者の血族の側から姻族関係を消滅させることは出来ない。
第729条 (離婚による親族関係の終了)
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
・ 養子縁組によって出来た親子関係は離縁によって消滅し、養子縁組によって生じた親族関係も消滅する。
・ 養親と縁組後生れた養子の子との間も祖父母と孫でなくなる。
第730条 (親族間の扶け合い)
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
・ 道徳的規定。
・ 877条1項、752条、877条2項・・・法律的規定。
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