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親族相続法の私家版復習ノート
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 第726条  (親等の計算)

1 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。

2 傍系親族の親等を定めるには、その一人またはその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、

 その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

 

 

 

 第727条  (縁組による親族関係の発生)

養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

 

 

 

・養子については792条以下をチェック。

・養親と養子の親族との間に親族関係は発生しない。

したがって、養親と養子縁組の前に生れた養子の子との間にも親族関係は発生しない。

養子縁組以降、養子に子供が生れれば、その子供と養親とには親族関係が生じる。直系血族二親等。

・縁組の前と後での代襲相続権の有無。887条

 

 

・・・ちゃんと続きますように。

 

福岡市の高齢者とその家族のための便利帳

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