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親族相続法の私家版復習ノート
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第733条 (再婚禁止期間)
 
① 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
② 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
 
 
・ 再婚した場合に生れた子供が前夫の子か後の夫の子であるかわからなくなることを防ぐための規定。
 
 
第734条 (近親者間の婚姻の禁止)
① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
  ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
② 第817条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
 
 
 
・ 血族の間で婚姻できるのはいとこどうしから。
・ 養父母及びその両親と、養子及びその子孫の間では婚姻が認められない。
・ 養子と養親の子(法律上兄弟姉妹)との間の婚姻は差し支えない。
・ 婚姻解消後、前夫の兄弟や前妻の姉妹との婚姻も差し支えない。
・ 特別養子縁組によって養子と実方の父母やその血族との間では
 法律的に親族関係は消滅するけれども血族関係は残るので婚姻できない。
 
 
 
 
第735条 (直径姻族間の婚姻の禁止)
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
第728条又は第817条の九の規定により姻族関係が終了した後も同様とする。
 
 
 
・ 離婚等による親族関係の終了(728)、特別養子縁組による実方との親族関係の終了(817条の九)
・ しゅうと・しゅとめ と婿・嫁の間および、継父や継母と子の間は、本来の親子ではないけれども、
 親子に準ずる関係にあり、これらの者の間では、直系姻族関係が切れたあとでも婚姻することは出来ない。
 
 
  
第736条 (養親子等の間の婚姻の禁止)
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と
養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
 
 
・ 離縁による親族関係の終了(729)
・ 養子及びその子孫と養親及びその祖先は直系血族関係にあり、
 養子やその子孫の配偶者と養親及びその祖先は直系姻族関係にある。
・ 親子関係にあったものが夫婦関係を結ぶことは親子関係と夫婦関係が混乱混乱して好ましくない。
養子縁組前に生れた養子の子と養親との間には親族関係がないから婚姻は禁止されない。 
 
  

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