親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第731条 (婚姻適齢)
男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
・ あやまって婚姻の届出が受け付けられたときや
不適法な婚姻の取消しは、744条、755条
第732条 (重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
・ 滅多にはあり得ないが、
失踪宣告(30条、31条、32条)等の場合。
婚姻の取消し(743条~748条)。
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