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親族相続法の私家版復習ノート
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  第731条 (婚姻適齢)
男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
 
  
・ あやまって婚姻の届出が受け付けられたときや
 不適法な婚姻の取消しは、744条、755条
 
  
  第732条 (重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
 
 
・ 滅多にはあり得ないが、
 失踪宣告(30条、31条、32条)等の場合。
 婚姻の取消し(743条~748条)。
 
 

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