親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第935条 (公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者) 第927条第1項の期間内に
・ 債権者及び受遺者に割合で支払った場合には、 PR 第936条 (相続人が数人ある場合の相続財産の管理人) ① 相続人が数人ある場合には、 ② 前項の相続財産の管理人は、 ③ 第926条から前条までの規定は、
・ この管理人は、 第937条 (法廷単純承認の事由がある場合の相続債権者) 限定承認をした共同相続人の
・ 単純承認したものとみなされる相続人は、 第2節 相続の放棄
相続の放棄をしようとする者は、
・ 915、921・・・3か月以内に 第939条 (相続の放棄の効力) 相続の放棄をした者は、
・ 相続放棄をした相続人の子や孫に しかし このケースでは、 代襲者は、 第940条 (相続の放棄をした者による管理) ① 相続の放棄をした者は、 ② 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに
・ 相続の放棄をした者は、 ・ 645 受任者の報告義務 |
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