忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[1] [2] [3]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第935条 (公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)

 第927条第1項の期間内に
同項の申出をしなかった
相続債権者及び受遺者で
限定承認者に知れなかったものは、
残余財産についてのみ
その権利を行使することができる。
ただし、
相続財産について
特別担保を有する者は、
この限りでない。

 

・ まず929条(相続債権者)
 次に931条(遺贈を受けた者)
 その後の残余財産について本条。

・ 債権者及び受遺者に割合で支払った場合には、
 残余財産はゼロになっているはずだから、
 申し出なかった債権者及び受遺者で
 限定承認をした者に知られない者は、
 支払いを受けることができない。
 ただし、
 相続財産について担保物件(特別担保)を
 有している相続債権者、受遺者は、
 この規定に関係なく
 その担保物件を行使することにより
 優先弁済を受けることができる。

PR

  第936条 (相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)

① 相続人が数人ある場合には、
 家庭裁判所は、
 相続人の中から、
 相続財産の管理人を選任しなければならない。

② 前項の相続財産の管理人は、
 相続人のために、これに代わって、
 相続財産の管理及び
 財務の弁済に必要な一切の行為をする。

③ 第926条から前条までの規定は、
 第一項の相続財産の管理人について
 準用する。
 この場合において、
 第927条第1項中
 「限定承認をした後5日以内」とあるのは、
 「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と
 読み替えるものとする。


・ 923条より、
 共同相続人の全員一致でなされる限定承認であるが、
 相続財産の管理を全員共同でやるには大変なので、
 管理人を選んで管理や清算を行わせる。

・ この管理人は、
 遺産の管理、清算を行うことについて
 他の相続人の代理人ということになる。

  第937条 (法廷単純承認の事由がある場合の相続債権者)

 限定承認をした共同相続人の
一人又は数人について
第921条第1号又は第3号に掲げる事由があるときは、
相続債権者は、
相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、
当該共同相続人に対し、
その相続分に応じて
権利を行使することができる。


・ 限定承認は、
 全ての相続人が共同しないとすることはできないが、
 一人が単純承認をしたものとみなされる場合に、
 その他の相続人も
 単純承認したものとみなすには酷であるから、
 単純承認をしたとみなされた者だけに
 責任を負わせることにした。

・ 単純承認したものとみなされる相続人は、
 自己の法定相続分に従って相続したとみなされる
 マイナスの財産の限度で
 弁済の責任を負う。

おいしいコーヒーで 一服しましょ。

第2節 相続の放棄


  
第938条 (相続の放棄の方式)

相続の放棄をしようとする者は、
その旨を
家庭裁判所に申述しなければならない。


・ 被相続人が残した財産が負債ばかりで
 積極財産がない場合の
 相続人の保護のための規定であるが、
 負債を免れるためではなく、
 共同相続人のうちの特定の者に
 相続財産を集中させるために
 用いられる場合がある。
 もっとも、
 放棄の手続きをとった場合の
 相続税など
 メリットばかりではない。

・ 915、921・・・3か月以内に

  第939条 (相続の放棄の効力)

相続の放棄をした者は、
その相続に関しては、
初めから相続人とならなかったものとみなす。


・ 相続放棄をした者は、
 さかのぼって
 初めから一切相続には関係しなかったとみなされる。

・ 相続放棄をした相続人の子や孫に
 代襲相続することはない。

しかし
・ 親A、子B、孫Cがいたとして、
 まずBが死亡した。しかし、
 負債が多かったためにCは相続放棄の手続きをした。
 その後Aが死亡した場合。

 このケースでは、
 CはBを代襲してAを相続できる。

 代襲者は、
 被代襲者の子であることを要するだけで、
 その相続人であることを要しないから。

  第940条 (相続の放棄をした者による管理)

① 相続の放棄をした者は、
 その放棄によって相続人となった者が
 相続財産の管理を始めることができるまで、
 自己の財産におけるのと同一の注意をもって、
 その財産の管理を継続しなければならない。

② 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに
 第918条第2項及び第3項の規定は、
 前項の場合について
 準用する。

 

・ 相続の放棄をした者は、
 初めから相続人ではなかったとみなされるため、
 相続財産に対し何の権利も義務もないはずであるが、
 かといって放置しておくわけにもいかないので、
 繰り上がって相続人となる者のために、
 暫くの間遺産の管理の義務を負わしたもの。
 よって、
 自己の財産におけるのと同一の注意義務にとどまる。
 この限りにおいて、
 損害賠償の責任も負う。

・ 645 受任者の報告義務
  646 受任者の委託物引渡し義務
  650-1,2 受任者の費用償還請求権
  918-2,3 家庭裁判所による保全処分等



忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター