忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第939条 (相続の放棄の効力)

相続の放棄をした者は、
その相続に関しては、
初めから相続人とならなかったものとみなす。


・ 相続放棄をした者は、
 さかのぼって
 初めから一切相続には関係しなかったとみなされる。

・ 相続放棄をした相続人の子や孫に
 代襲相続することはない。

しかし
・ 親A、子B、孫Cがいたとして、
 まずBが死亡した。しかし、
 負債が多かったためにCは相続放棄の手続きをした。
 その後Aが死亡した場合。

 このケースでは、
 CはBを代襲してAを相続できる。

 代襲者は、
 被代襲者の子であることを要するだけで、
 その相続人であることを要しないから。

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター