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親族相続法の私家版復習ノート
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  第940条 (相続の放棄をした者による管理)

① 相続の放棄をした者は、
 その放棄によって相続人となった者が
 相続財産の管理を始めることができるまで、
 自己の財産におけるのと同一の注意をもって、
 その財産の管理を継続しなければならない。

② 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに
 第918条第2項及び第3項の規定は、
 前項の場合について
 準用する。

 

・ 相続の放棄をした者は、
 初めから相続人ではなかったとみなされるため、
 相続財産に対し何の権利も義務もないはずであるが、
 かといって放置しておくわけにもいかないので、
 繰り上がって相続人となる者のために、
 暫くの間遺産の管理の義務を負わしたもの。
 よって、
 自己の財産におけるのと同一の注意義務にとどまる。
 この限りにおいて、
 損害賠償の責任も負う。

・ 645 受任者の報告義務
  646 受任者の委託物引渡し義務
  650-1,2 受任者の費用償還請求権
  918-2,3 家庭裁判所による保全処分等

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