忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第935条 (公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)

 第927条第1項の期間内に
同項の申出をしなかった
相続債権者及び受遺者で
限定承認者に知れなかったものは、
残余財産についてのみ
その権利を行使することができる。
ただし、
相続財産について
特別担保を有する者は、
この限りでない。

 

・ まず929条(相続債権者)
 次に931条(遺贈を受けた者)
 その後の残余財産について本条。

・ 債権者及び受遺者に割合で支払った場合には、
 残余財産はゼロになっているはずだから、
 申し出なかった債権者及び受遺者で
 限定承認をした者に知られない者は、
 支払いを受けることができない。
 ただし、
 相続財産について担保物件(特別担保)を
 有している相続債権者、受遺者は、
 この規定に関係なく
 その担保物件を行使することにより
 優先弁済を受けることができる。

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター