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親族相続法の私家版復習ノート
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  第937条 (法廷単純承認の事由がある場合の相続債権者)

 限定承認をした共同相続人の
一人又は数人について
第921条第1号又は第3号に掲げる事由があるときは、
相続債権者は、
相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、
当該共同相続人に対し、
その相続分に応じて
権利を行使することができる。


・ 限定承認は、
 全ての相続人が共同しないとすることはできないが、
 一人が単純承認をしたものとみなされる場合に、
 その他の相続人も
 単純承認したものとみなすには酷であるから、
 単純承認をしたとみなされた者だけに
 責任を負わせることにした。

・ 単純承認したものとみなされる相続人は、
 自己の法定相続分に従って相続したとみなされる
 マイナスの財産の限度で
 弁済の責任を負う。

おいしいコーヒーで 一服しましょ。

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