忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第936条 (相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)

① 相続人が数人ある場合には、
 家庭裁判所は、
 相続人の中から、
 相続財産の管理人を選任しなければならない。

② 前項の相続財産の管理人は、
 相続人のために、これに代わって、
 相続財産の管理及び
 財務の弁済に必要な一切の行為をする。

③ 第926条から前条までの規定は、
 第一項の相続財産の管理人について
 準用する。
 この場合において、
 第927条第1項中
 「限定承認をした後5日以内」とあるのは、
 「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と
 読み替えるものとする。


・ 923条より、
 共同相続人の全員一致でなされる限定承認であるが、
 相続財産の管理を全員共同でやるには大変なので、
 管理人を選んで管理や清算を行わせる。

・ この管理人は、
 遺産の管理、清算を行うことについて
 他の相続人の代理人ということになる。

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター