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親族相続法の私家版復習ノート
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第2節 相続の放棄


  
第938条 (相続の放棄の方式)

相続の放棄をしようとする者は、
その旨を
家庭裁判所に申述しなければならない。


・ 被相続人が残した財産が負債ばかりで
 積極財産がない場合の
 相続人の保護のための規定であるが、
 負債を免れるためではなく、
 共同相続人のうちの特定の者に
 相続財産を集中させるために
 用いられる場合がある。
 もっとも、
 放棄の手続きをとった場合の
 相続税など
 メリットばかりではない。

・ 915、921・・・3か月以内に

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