親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第925条 (限定承認をしたときの権利義務) 相続人が限定承認をしたときは、
PR 第926条 (限定承認者による管理) ① 限定承認者は、 ② 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに
第927条 (相続債権者及び受遺者に対する広告及び催告) ① 限定承認者は、 ② 前項の規定による公告には、 ③ 限定承認者は、 ④ 第一項の規定による公告は、
・ 誰が相続債権者であるかや 第928条 (公告期間満了前の弁済の拒絶) 限定承認者は、
・ 申出期間内に支払うことによって ・ 相続財産の中に、 第929条 (公告期間満了後の弁済) 第927条第1項の期間が満了した後は、
・ 934条 ・ 931条
第930条 (期限前の債務等の弁済) ① 限定承認者は、 ② 条件付きの債券又は
・ 条件付きの債権の場合、 第931条 (受遺者に対する弁済) 限定承認者は、
・ 借金を返せないような被相続人が ・ この順序に反した場合、 第932条 (弁済のための相続財産の換価) 前三条の規定に従って弁済をするにつき
・ 相続人の主観的価値が ・ 相続財産の上に先取特権、質権、抵当権 第933条 (相続債権者及び受遺者の換価手続きへの参加) 相続債権者及び受遺者は、
・ 260条(共有物の分割への参加) ・ 260条2項の「対抗することができない」とは、 第934条 (不当な弁済をした限定承認者の責任等) ① 限定承認者は、 ② 前項の規定は、 ③ 第724条の規定は、
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