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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1028条 (遺留分の帰属及びその割合)

兄弟姉妹以外の相続人は、
遺留分として、
次の各号に掲げる区分に応じて
それぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1 直系尊属のみが相続人である場合
     被相続人の財産の3分の1
2 前号に掲げる場合以外の場合
     被相続人の財産の2分の1


・ 遺留分権利者は、
 被相続人の
 直系尊属・直系卑属・配偶者 のみ。
 被相続人の兄弟姉妹には遺留分は無い。

  よって、兄弟姉妹以外に相続人がいない場合には、
 被相続人は、
 全財産を誰に贈与しようと遺贈しようと自由である。

・ 相続人でなければ、遺留分は問題にならないから、
 相続欠格者、相続を排除された者、相続を放棄した者には、
 遺留分は無い。

・ 相続人が直系尊属のみの場合、
 遺留分は、相続財産の3分の1。
 父母ともに健在の場合は、これを平等に配分し、
 それぞれ6分の1ずつ。
 
 それ以外は、相続財産の2分の1を、
 各法定相続分によって配分する。


・ 相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合の遺留分は、
 兄弟姉妹には遺留分が無いので、
 配偶者のみが2分の1の遺留分を有する。

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