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親族相続法の私家版復習ノート
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第737条 (未成年者の婚姻についての父母の同意)
① 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
② 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。
 父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
 
 
・ 婚姻は両性の合意のみに基づく(憲法24条)が、未成年者の婚姻だけ父母の同意を必要とする。
・ 戸籍法第38条(同意書等の添付)
 
 
 
  
第738条 (成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
 
 
・ 婚姻について他のものが代わって意思を表示することはできない。
 
 
 
第739条 (婚姻の届出)
① 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
② 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、
 又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
 
 
・ 届出をしなければ、夫婦としての実を備えていても、内縁関係となる。
・ 夫婦それぞれ署名押印し、成年の証人2人以上から署名押印をもらい、
 夫又は妻の本籍地又は居住地の市町村役場または区役所に提出しなければならない。
・ 他人に提出を委託しても構わない。
・ 郵送でも構わない。 
・ 郵送による届出の場合、その届出が市町村役場等に届く前に婚姻の当事者が死亡しても、
 その届出は受け付けられ、死亡の時に婚姻は成立したものとして取り扱われる。(戸籍法47条)
・ 出頭して口頭でする場合には、本人であることが必要で代理人ではいけない。
・ 代書による届出は本人に婚姻の意思がある限り有効とみられる。
・ 届出が市町村役場等に届いただけでは婚姻は成立せず、
 740条の規定によって審査した上で受付けられれば、戸籍簿に記入しなくともその時に婚姻が成立する。
 
 
 
第740条 (婚姻の届出の受理)
婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第二項の規定
その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
 
 
・ 戸籍係員の形式上の審査であって、内容に立ち入ってまで実質的な審査をすることは出来ない。
・ 婚姻成立の要件に違反していれば、この届出を届出人に戻す。
 
 
 
第741条 (外国に在る日本人間の婚姻の方式)
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、
公使又は領事にその届出をすることができる。
この場合においては、前二条の規定を準用する。
 
 
・ 戸籍法40条~42条
・ 日本の大使・公使または領事に婚姻届をするほか、
 直接本籍地の市町村または区長に届出を郵送することも出来る(戸籍法25条)。
 
 
なのであ~~る。
 

福岡市の高齢者保健福祉

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