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親族相続法の私家版復習ノート
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第3節 遺産の分割


 
 第906条 (遺産の分割の基準)

遺産の分割は、
遺産の属する物又は
権利の種類及び性質、
各相続人の年齢、職業、心身の状態び生活の状況
その他一切の事情を考慮して
これをする。

 

 遺産分割は、
共同相続人の共有となっていた遺産(898)を、
相続分に応じて、誰が何を取るかを決め、
各相続人に分配すること。


分割の方法

① 被相続人が遺言で定めるか、
 第三者に定めることを依頼した場合には、
 それに従う(908条・・・指定による分割)。

② 遺言がない場合は、
 共同相続人全員の話し合いによっておこなう(907-1)。

③ 話し合いがまとまらない場合やそれが出来ない場合には、
 家庭裁判所に申し立て、
 分割の仕方を決めてもらう(907-2)。

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