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親族相続法の私家版復習ノート
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  第910条 (相続の開始後に認知された者の価額の支払い請求権)

相続の開始後認知によって相続人となった者が
遺産の分割を請求しようとする場合において、
他の共同相続人が
既にその分割その他の処分をしたときは、
価額のみによる
支払いの請求権を有する。

 

相続が始まって後に認知によって相続資格を取得する場合

① 父親死亡後に認知の訴えを起こし、認知された場合。
② 父親生存中から認知請求をしていたが、
 死後に認められた場合。
③ 遺言で認知されていた場合
                      など

・ 父親が死亡してから祖父が死亡した場合に、
 認知の請求が認められれば、
 父親を代襲し、
 祖父をも相続できる。

・ 認知されれば、
 出生のときにさかのぼり効力を生じるから、
 相続が始まったときから相続人であったことになり、
 この者を除外してなされた遺産分割は無効であるが、
 価額の償還だけを認めた。
・ 価額の算定は、請求時の時価による。
 
・ 認知された後に遺産分割をする場合には、
 本条の適用はない。

・ 被相続人に子が無いものとして、
 その兄弟姉妹により相続が行われた場合、
 被相続人に子があれば、
 兄弟姉妹は相続人とはなれない。
 よって、
 認知された子は、
 相続回復請求(884・・・5年、20年)
 ができる。 
 

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