親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第905条 (相続分の取戻権) ① 共同相続人の一人が ② 前項の権利は、
譲り受けた者が金を受け取らないときは 譲渡した相続人の相続分の評価額であるから、 ・ 譲り受けた者は、
亡くなられた方を悼みつつ、 PR |
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