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親族相続法の私家版復習ノート
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  第905条 (相続分の取戻権)

① 共同相続人の一人が
 遺産の分割前に
 その相続分を第三者に譲り渡したときは、
 他の共同相続人は、
 その価額及び費用を償還して、
 その相続分を譲り受けることが出来る。

② 前項の権利は、
 一箇月以内に行使しなければならない。


狭義の共有(898)


・ 買戻すには、
 相続分の評価額と譲り受けた者が支出した調査等の費用を提供して、
 買戻すと言えばよい。
 譲り受けた者の承諾は要らない。

 譲り受けた者が金を受け取らないときは
 供託する。

 譲渡した相続人の相続分の評価額であるから、
 譲り受けた者の支払った代金とは一致しない。

・ 譲り受けた者は、
 譲渡した相続人に替わり、
 債務等も負担し、
 遺産分割にも加わる。


相続の手続きは税金に関するものなどを除き、
期限がないものが多いが、
いつまでも遺産分割協議をせずに、
例えば
相続による土地の所有権変更の登記などをせずにいると、
いきなり、聞いたこともない不動産会社の名前が、
登記簿に載っていたりすることもある。

亡くなられた方を悼みつつ、
それでも
相続手続きは、
スムースに終わらせたいものです。

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