親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第907条 (遺産の分割の協議又は審判等) ① 共同相続人は、 ② 遺産の分割について、 ③ 前項の場合において
遺産の分割の協議 = 遺産分割協議 ・ 相続が始まってからは、 ・ 相続人の中に無能力者がいる場合は、 ・ 行方不明者については、 ・ 遺産分割を申し立てるのは、 ・ 胎児がある場合や、
① 現物分割 PR |
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