忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第907条 (遺産の分割の協議又は審判等)

① 共同相続人は、
 次条の規定により
 被相続人が遺言で禁じた場合を除き、
 いつでも、
 その協議で、
 遺産の分割をすることができる。

② 遺産の分割について、
 共同相続人間に協議が調わないとき、又は
 協議をすることができないときは、
 各共同相続人は、
 その分割を
 家庭裁判所に請求することができる。

③ 前項の場合において
 特別の事由があるときは、
 家庭裁判所は、
 期間を定めて、
 遺産の全部又は一部について、
 その分割を禁ずることができる。

 

遺産の分割の協議 = 遺産分割協議

・ 相続が始まってからは、
 共同相続人は、全員の話し合いによって、
 いつでも、自由に、
 遺産を分配することが出来る。
・ 分割の協議の結果を遺産分割協議書に作成し、
 相続人全員で署名押印する。

・ 相続人の中に無能力者がいる場合は、
 法定代理人が代理するが、
 例えば、
 母と未成年の子が相続人の場合は、
 利益相反行為であることから、
 母の意図やその実質的効果が
 衡平を欠く内容でなくても
 家庭裁判所に
 特別代理人の選任を申し立てなければならない。
 (826)
 
 
・ 相続人の中に行方不明者がいる場合や、
 全く話し合いに応じようとしない者がいる場合には、
 家庭裁判所に分割の審判を
 申し立てることになる。
 審判の手続きは、家事審判法→家事事件手続法。

・ 行方不明者については、
 失踪宣告(30条、 通常7年)により、
 死亡したものとすることができる。

・ 遺産分割を申し立てるのは、
 相続人のうちの一人でも良い。

・ 胎児がある場合や、
 債務を整理してからでないと
 分割に適さない相続財産である場合等には、
 家庭裁判所は期間を定めて、
 分割を禁止することができる。


遺産の分割方法

① 現物分割
 ex. 土地はA、貯金はB
② 換価分割
 ex. 現物を分割できないときや
   分割すれば著しく価値が下がるとき
③ 債務負担(代償分割)
④ 共有
⑤ 一方を所有者とし、
 他方を用益権者又は賃借権者とする
⑥ 企業財産を、
 各共同相続人が相続分に応じて出資したこととし、
 会社組織にする。
 共同経営にし、配当を得る。


美味しいコーヒーで ほっと一息

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター