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親族相続法の私家版復習ノート
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  第908条 (遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

被相続人は、
遺言で、
遺産の分割の方法を定め、
若しくは
これを定めることを
第三者に委託し、又は
相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、
遺産の分割を禁ずることができる。

 

・ 分割方法の支持は、
 目録を作りそれぞれの取得者を定めるものから、
 大まかな指定でも構わない。
・ 分割方法を指示した結果、
 法定相続分どおりにならない場合は、
 相続分をも指定したことになる。

・ 分割方法を定めることを依頼された第三者は、
 906条にしたがって、
 分割方法を定めなければならない。

・ 相続人である子が未成年の場合など、
 5年を超えない期間内で、
 遺産の分割を禁止する遺言をのこすことができる。
 
 5年を超える期間を定めた場合、
 超えた分が無効であるが、
 さらに分割をしない必要がある場合には、
 相続人が家庭裁判所に
 分割禁止の申し立てをすればよい。


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