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親族相続法の私家版復習ノート
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  第904条 (特別受益者の相続分その2)

前条に規定する贈与の価額は、
受贈者の行為によって、
その目的である財産が滅失し、又は
その価格の増減があったときであっても、
相続開始のときにおいてなお
現状のままであるものとみなして
これを定める。


903条の贈与された財産を評価するには、
贈与された財産が当時のまま存在するものとして
時価評価するのが原則。


・ 天災や、類焼などの他人の行為により
 贈与された財産が滅失した場合には、
 計算に入れない。
 何ももらわなかった者と同様に取扱う。

・ 過去にもらった金銭などは、
 物価指数による換算をする必要があるだろう。

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