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親族相続法の私家版復習ノート
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  第903条 (特別受益者の相続分)

① 共同相続人中に、
 被相続人から、
 遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは
 生計の資本として贈与を受けた者があるときは、
 被相続人が
 相続開始のときにおいて有した財産の価額に
 その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、
 前三条の規定により算出した相続分の中から
 その遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもって
 その者の相続分とする。

② 遺贈又は贈与の価額が、
 相続分の価額に等しく、又は
 これを超えるときは、
 受遺者又は受贈者は、
 その相続分を受けることが出来ない。

③ 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、
 その意思表示は、
 遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、
 その効力を有する。


902条は、
相続される者の意思で各相続人の具体的事情を考慮して
相続分自体を変更できるとするが、
本条は、
相続分の計算をする際に、
相続される者の意思に反しない限りで、
各相続人が相続される者から受けた財産的利益を
計算に入れることにより、
各相続人間の具体的公平を図ろうとするもの。

・ 相続を放棄した者は相続人でなかったことになるから(939)
 その者の受けた贈与や遺贈は
 計算に入れない。

・ 遺産の前渡しという意思が推測される者に限る。
 つまり、
 特別に可愛がられて小遣いを多く貰った、
 他の兄弟は国立大学だが、一人だけ私立大学に行った、
 というものまで含ませる必要はないが、
 ケースバイケース。

・ 本条は、
 相続される者の意思を推測して
 なるべくその遺志に沿うようにするためのものである。
 例えば、
 一人息子に多くの資本を出していた場合、
 その者に、相続させる財産を
 予め分けておくつもりだったと考えるのが、
 相続される者の意思にあうだろうと推測し、
 このような計算をする。

・ 持戻し免除の意思表示に
 特別の方式はない。
 遺言によらなくても、
 被相続人の生前の言動に示されていればよい。
 また、
 直接に持ち戻し免除の意思を表示していなくても、
 生前贈与に言及せずに、
 遺産について遺言で相続人の相続分を指定している場合なども、
 間接にモチモドシを免除したとみられうる。

 遺贈の持ち戻し免除は、
 遺贈が遺言によってなされるから、
 遺言によらなければならない。

・ 持戻し免除は、
 他の共同相続人の遺留分を害してはならないが、
 遺留分を害する持戻し免除が、
 その限度で当然に効力がなくなるのではなくて、
 遺留分を害された相続人は
 その取戻しを請求できるだけだとされている。

903条による証明書
「・・・私は、被相続人の生前既に
 相続分に相当する贈与を受けておりますので、
 受ける相続分はありません。・・・」

美味しいコーヒーで 一息

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