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親族相続法の私家版復習ノート
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  第904条の2 (寄与分)

① 共同相続人中に、
 被相続人の事業に関する労務の提供又は
 財産上の給付、
 被相続人の療養看護その他の方法により
 被相続人の財産の維持又は
 増加について
 特別の寄与をした者があるときは、
 被相続人が
 相続開始の時において有した財産の価額から
 共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を
 控除したものを
 相続財産とみなし、
 第九百条から第九百二条までの規定により
 算定した相続分に
 寄与分を加えた額をもって
 その者の相続分とする。

② 前項の協議が調わないとき、又は
 協議をすることができないときは、
 家庭裁判所は、
 同項に規定する寄与をした者の請求により、
 寄与の時期、方法及び程度、
 相続財産の額その他一切の事情を考慮して、
 寄与分を定める。

③ 寄与分は、
 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
 遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

④ 第二項の請求は、
 第907条第二項の規定による請求があった場合又は
 第910条に規定する場合にすることができる。

 

907 遺産の分割の協議又は審判等
910 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権

相続の基礎となる財産に差し引いて

・ 相続人でない者は、
 被相続人の生前に、
 その財産の維持・増加に貢献していたとしても、
 寄与分を認められない。

 長男の妻の貢献は、
 長男の履行補助者として
 長男の寄与分を計算するにあたり考慮する。

・ 相続放棄、欠格・廃除による場合も、
 寄与分は認められない。

・ 代襲相続人は、
 自分の寄与分とともに、
 代襲される者の寄与分を求めることが出来る。

・ 相続分の譲受人も、
 譲渡相続人の寄与分を主張することは出来ないとされる。

・ 寄与分が認められるためには、
 特別の寄与でなければならない。
 一般的な義務(730=親族間の扶け合い 等)を超えるもの。

・ 寄与は財産の維持又は増加についてのものであり、
 日常訪問して慰めてやったとか、
 話し相手になったとかの
 非財産的な貢献は含まれない。

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