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親族相続法の私家版復習ノート
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  第912条 (遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)

① 各共同相続人は、
 その相続分に応じ、
 他の共同相続人が
 遺産の分割によって受けた債権について、
 その分割のときにおける
 債務者の資力を担保する。

② 弁済期に至らない債権及び
 停止条件付きの債権については、
 各共同相続人は、
 弁済をすべき時における
 債務者の資力を担保する。

 

・ 債権が既に弁済済みである場合や
 その他の理由で存在しなかった場合には、
 911条へ。

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