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親族相続法の私家版復習ノート
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  第913条 (資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)

担保の責任を負う共同相続人中に
償還をする資力のない者があるときは、
その償還することが出来ない部分は、
求償者及び他の資力がある者が、
それぞれの相続分に応じて
分担する。
ただし、
求償者に過失があるときは、
他の共同相続人に対して
分担を請求することができない。

 

・ 求償者がすぐに請求すれば支払えたのに、
 怠っている間に支払えなくなったっ場合には、
 その分担を請求できない。
 

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