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親族相続法の私家版復習ノート
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第5編 相続 第4章 相続の承認及び放棄

第1節 総則

相続は、
権利であって義務ではない。


  
第915条 (相続の承認又は放棄をすべき期間)

① 相続人は、
 自己のために相続の開始があったことを知った時から
 三箇月以内に、
 相続について、
 単純若しくは限定の承認又は
 放棄をしなければならない。
 ただし、
 この期間は、
 利害関係人又は検察官の請求によって、
 家庭裁判所において
 伸張することができる。

② 相続人は、
 相続の承認又は放棄をする前に、
 相続財産の調査をすることができる。


・ 被相続人の死亡によって
 自分が相続人となったことを知ったときからである。
・ 相続人が法律の不知または事実の誤認のために、
 自己が相続人となったことを知らなかったときには、 
 期間は進行しない。
・ 相続人が数人いる場合は、
 それぞれの起算点が違うことがある。

限定承認・・・922~
放棄・・・938~

・ 限定承認か放棄をしなければ、
 単純承認をしたものとみなされる。

・ 利害関係人
 被相続人の債権者や
 相続人の債権者など。

・ 期間を延長できる場合
 相続財産が複雑であり、+-の
 算定が難しい場合や、
 共同相続人の一人が遠方に居て、
 協議することが困難な場合等。

 

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