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親族相続法の私家版復習ノート
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  第914条 (遺言による担保責任の定め)

前三条の規定は、
被相続人が
遺言で
別段の意思を表示したときは、
適用しない。

 

・ 911~913は任意規定。


・ 別段の意思表示
 相続人相互間で保証の責任を負わない
 一部の相続人だけが責任を負う
 一定の限度でのみ責任を負う
              など。

・ 相続人の一人だけに、
 ほとんどの財産を相続させている場合等は、
 遺言に担保責任について明示されていなくても、
 その他の相続人の責任を
 免除するものであると推測できるかな。

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