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親族相続法の私家版復習ノート
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  第905条 (相続分の取戻権)

① 共同相続人の一人が
 遺産の分割前に
 その相続分を第三者に譲り渡したときは、
 他の共同相続人は、
 その価額及び費用を償還して、
 その相続分を譲り受けることが出来る。

② 前項の権利は、
 一箇月以内に行使しなければならない。


狭義の共有(898)


・ 買戻すには、
 相続分の評価額と譲り受けた者が支出した調査等の費用を提供して、
 買戻すと言えばよい。
 譲り受けた者の承諾は要らない。

 譲り受けた者が金を受け取らないときは
 供託する。

 譲渡した相続人の相続分の評価額であるから、
 譲り受けた者の支払った代金とは一致しない。

・ 譲り受けた者は、
 譲渡した相続人に替わり、
 債務等も負担し、
 遺産分割にも加わる。


相続の手続きは税金に関するものなどを除き、
期限がないものが多いが、
いつまでも遺産分割協議をせずに、
例えば
相続による土地の所有権変更の登記などをせずにいると、
いきなり、聞いたこともない不動産会社の名前が、
登記簿に載っていたりすることもある。

亡くなられた方を悼みつつ、
それでも
相続手続きは、
スムースに終わらせたいものです。

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第3節 遺産の分割


 
 第906条 (遺産の分割の基準)

遺産の分割は、
遺産の属する物又は
権利の種類及び性質、
各相続人の年齢、職業、心身の状態び生活の状況
その他一切の事情を考慮して
これをする。

 

 遺産分割は、
共同相続人の共有となっていた遺産(898)を、
相続分に応じて、誰が何を取るかを決め、
各相続人に分配すること。


分割の方法

① 被相続人が遺言で定めるか、
 第三者に定めることを依頼した場合には、
 それに従う(908条・・・指定による分割)。

② 遺言がない場合は、
 共同相続人全員の話し合いによっておこなう(907-1)。

③ 話し合いがまとまらない場合やそれが出来ない場合には、
 家庭裁判所に申し立て、
 分割の仕方を決めてもらう(907-2)。

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  第907条 (遺産の分割の協議又は審判等)

① 共同相続人は、
 次条の規定により
 被相続人が遺言で禁じた場合を除き、
 いつでも、
 その協議で、
 遺産の分割をすることができる。

② 遺産の分割について、
 共同相続人間に協議が調わないとき、又は
 協議をすることができないときは、
 各共同相続人は、
 その分割を
 家庭裁判所に請求することができる。

③ 前項の場合において
 特別の事由があるときは、
 家庭裁判所は、
 期間を定めて、
 遺産の全部又は一部について、
 その分割を禁ずることができる。

 

遺産の分割の協議 = 遺産分割協議

・ 相続が始まってからは、
 共同相続人は、全員の話し合いによって、
 いつでも、自由に、
 遺産を分配することが出来る。
・ 分割の協議の結果を遺産分割協議書に作成し、
 相続人全員で署名押印する。

・ 相続人の中に無能力者がいる場合は、
 法定代理人が代理するが、
 例えば、
 母と未成年の子が相続人の場合は、
 利益相反行為であることから、
 母の意図やその実質的効果が
 衡平を欠く内容でなくても
 家庭裁判所に
 特別代理人の選任を申し立てなければならない。
 (826)
 
 
・ 相続人の中に行方不明者がいる場合や、
 全く話し合いに応じようとしない者がいる場合には、
 家庭裁判所に分割の審判を
 申し立てることになる。
 審判の手続きは、家事審判法→家事事件手続法。

・ 行方不明者については、
 失踪宣告(30条、 通常7年)により、
 死亡したものとすることができる。

・ 遺産分割を申し立てるのは、
 相続人のうちの一人でも良い。

・ 胎児がある場合や、
 債務を整理してからでないと
 分割に適さない相続財産である場合等には、
 家庭裁判所は期間を定めて、
 分割を禁止することができる。


遺産の分割方法

① 現物分割
 ex. 土地はA、貯金はB
② 換価分割
 ex. 現物を分割できないときや
   分割すれば著しく価値が下がるとき
③ 債務負担(代償分割)
④ 共有
⑤ 一方を所有者とし、
 他方を用益権者又は賃借権者とする
⑥ 企業財産を、
 各共同相続人が相続分に応じて出資したこととし、
 会社組織にする。
 共同経営にし、配当を得る。


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  第908条 (遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

被相続人は、
遺言で、
遺産の分割の方法を定め、
若しくは
これを定めることを
第三者に委託し、又は
相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、
遺産の分割を禁ずることができる。

 

・ 分割方法の支持は、
 目録を作りそれぞれの取得者を定めるものから、
 大まかな指定でも構わない。
・ 分割方法を指示した結果、
 法定相続分どおりにならない場合は、
 相続分をも指定したことになる。

・ 分割方法を定めることを依頼された第三者は、
 906条にしたがって、
 分割方法を定めなければならない。

・ 相続人である子が未成年の場合など、
 5年を超えない期間内で、
 遺産の分割を禁止する遺言をのこすことができる。
 
 5年を超える期間を定めた場合、
 超えた分が無効であるが、
 さらに分割をしない必要がある場合には、
 相続人が家庭裁判所に
 分割禁止の申し立てをすればよい。


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  第909条 (遺産の分割の効力)

遺産の分割は、
相続開始の時にさかのぼって
その効力を生ずる。
ただし、
第三者の権利を害することはできない。


・ 相続人の一人が、
 分割前に遺産を処分したときは、
 他の相続人は、
 代償請求権を持つ。

  第910条 (相続の開始後に認知された者の価額の支払い請求権)

相続の開始後認知によって相続人となった者が
遺産の分割を請求しようとする場合において、
他の共同相続人が
既にその分割その他の処分をしたときは、
価額のみによる
支払いの請求権を有する。

 

相続が始まって後に認知によって相続資格を取得する場合

① 父親死亡後に認知の訴えを起こし、認知された場合。
② 父親生存中から認知請求をしていたが、
 死後に認められた場合。
③ 遺言で認知されていた場合
                      など

・ 父親が死亡してから祖父が死亡した場合に、
 認知の請求が認められれば、
 父親を代襲し、
 祖父をも相続できる。

・ 認知されれば、
 出生のときにさかのぼり効力を生じるから、
 相続が始まったときから相続人であったことになり、
 この者を除外してなされた遺産分割は無効であるが、
 価額の償還だけを認めた。
・ 価額の算定は、請求時の時価による。
 
・ 認知された後に遺産分割をする場合には、
 本条の適用はない。

・ 被相続人に子が無いものとして、
 その兄弟姉妹により相続が行われた場合、
 被相続人に子があれば、
 兄弟姉妹は相続人とはなれない。
 よって、
 認知された子は、
 相続回復請求(884・・・5年、20年)
 ができる。 
 

  第911条 (共同相続人間の担保責任)

各共同相続人は、
他の共同相続人に対して、
売主と同じく、
その相続分に応じて
担保の責任を負う。


・ 261条=分割における共有物の担保責任
 各共有者は、
 他の共有者が分割によって取得した物について、
 売主と同じく、
 その持分に応じて
 担保の責任を負う。

・ 相続分に応じて補償する

・ 数量が不足していた場合
 遺産の一部が他人の物であった場合
 物に隠れた瑕疵があった場合
               など

・ 遺言などにより、
 一部の相続人に大部分の財産が相続された場合等は、
 他の相続人の担保責任は
 ケースバイケース?であるかな。

  第912条 (遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)

① 各共同相続人は、
 その相続分に応じ、
 他の共同相続人が
 遺産の分割によって受けた債権について、
 その分割のときにおける
 債務者の資力を担保する。

② 弁済期に至らない債権及び
 停止条件付きの債権については、
 各共同相続人は、
 弁済をすべき時における
 債務者の資力を担保する。

 

・ 債権が既に弁済済みである場合や
 その他の理由で存在しなかった場合には、
 911条へ。

  第913条 (資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)

担保の責任を負う共同相続人中に
償還をする資力のない者があるときは、
その償還することが出来ない部分は、
求償者及び他の資力がある者が、
それぞれの相続分に応じて
分担する。
ただし、
求償者に過失があるときは、
他の共同相続人に対して
分担を請求することができない。

 

・ 求償者がすぐに請求すれば支払えたのに、
 怠っている間に支払えなくなったっ場合には、
 その分担を請求できない。
 

  第914条 (遺言による担保責任の定め)

前三条の規定は、
被相続人が
遺言で
別段の意思を表示したときは、
適用しない。

 

・ 911~913は任意規定。


・ 別段の意思表示
 相続人相互間で保証の責任を負わない
 一部の相続人だけが責任を負う
 一定の限度でのみ責任を負う
              など。

・ 相続人の一人だけに、
 ほとんどの財産を相続させている場合等は、
 遺言に担保責任について明示されていなくても、
 その他の相続人の責任を
 免除するものであると推測できるかな。



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