親族相続法の私家版復習ノート
[1]
[2]
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第905条 (相続分の取戻権) ① 共同相続人の一人が ② 前項の権利は、
譲り受けた者が金を受け取らないときは 譲渡した相続人の相続分の評価額であるから、 ・ 譲り受けた者は、
亡くなられた方を悼みつつ、 PR 第3節 遺産の分割
遺産の分割は、
遺産分割は、
① 被相続人が遺言で定めるか、 ② 遺言がない場合は、 ③ 話し合いがまとまらない場合やそれが出来ない場合には、 第907条 (遺産の分割の協議又は審判等) ① 共同相続人は、 ② 遺産の分割について、 ③ 前項の場合において
遺産の分割の協議 = 遺産分割協議 ・ 相続が始まってからは、 ・ 相続人の中に無能力者がいる場合は、 ・ 行方不明者については、 ・ 遺産分割を申し立てるのは、 ・ 胎児がある場合や、
① 現物分割 第908条 (遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止) 被相続人は、
・ 分割方法の支持は、 ・ 分割方法を定めることを依頼された第三者は、 ・ 相続人である子が未成年の場合など、 第909条 (遺産の分割の効力) 遺産の分割は、
第910条 (相続の開始後に認知された者の価額の支払い請求権) 相続の開始後認知によって相続人となった者が
相続が始まって後に認知によって相続資格を取得する場合 ① 父親死亡後に認知の訴えを起こし、認知された場合。 ・ 父親が死亡してから祖父が死亡した場合に、 ・ 認知されれば、 ・ 被相続人に子が無いものとして、 第911条 (共同相続人間の担保責任) 各共同相続人は、
・ 相続分に応じて補償する ・ 数量が不足していた場合 ・ 遺言などにより、 第912条 (遺産の分割によって受けた債権についての担保責任) ① 各共同相続人は、 ② 弁済期に至らない債権及び
・ 債権が既に弁済済みである場合や 第913条 (資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担) 担保の責任を負う共同相続人中に
・ 求償者がすぐに請求すれば支払えたのに、 第914条 (遺言による担保責任の定め) 前三条の規定は、
・ 911~913は任意規定。
・ 相続人の一人だけに、 |
ブログ内検索
カテゴリー
最新記事
(03/25)
(03/18)
(03/09)
(01/12)
(12/12)
(03/03)
(02/12)
(02/05)
(02/02)
(01/28)
アーカイブ
リンク
フリーエリア
忍者ポイント広告
アクセス解析
カウンター
|