親族相続法の私家版復習ノート
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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第995条 (遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属) 遺贈が、その効力を生じないとき、
PR 第996条 (相続財産に帰属しない権利の遺贈) 遺贈は、
第997条 (相続財産に属しない権利の遺贈・その2) ① 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が ② 前項の場合において、
第998条 (不特定物の遺贈義務者の担保責任) ① 不特定物を遺贈の目的とした場合において、 ② 不特定物を遺贈の目的とした場合において、
・ 561条 追奪担保責任 ・ 不特定物の遺贈で遺贈された物にきずがあれば、 第999条 (遺贈の物上代位) ① 遺言者が、 ② 遺贈の目的物が、
・ これらの償金にたいし、 ナガトモ、マツイ、オオクボ、ホンダ~、 みんな== ありがと===!!! 第1000条 (第三者の権利の目的である財産の遺贈) 遺贈の目的である物又は権利が
・ 第三者の権利が成立するのは、 ・ 遺言者が、遺贈義務者に賃借権等を消滅させたうえで、 第1001条 (債権の遺贈の物上代位) ① 債権を遺贈の目的とした場合において、 ② 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、
第1002条 (負担付遺贈) ① 負担付遺贈を受けた者は、 ② 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、
・ 受遺者の負担する給付義務の内容が ・ 負担付遺贈を受けた者がその負担を履行しないときは、 ・ 負担付遺贈を受けた者が負担する義務を履行しないときは、 ・ 受遺者は自由に遺贈を放棄できるから、 第1003条 (負担付遺贈の受遺者の免責) 負担付遺贈の目的の価額が
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