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親族相続法の私家版復習ノート
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  第995条 (遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)

遺贈が、その効力を生じないとき、
又は放棄によってその効力を失ったときは、
受遺者が受けるべきであったものは、
相続人に帰属する。
ただし、
遺言者がその遺言に
別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。


・ 受遺者が遺言者より先に死亡
 停止条件付遺贈で条件の成就前に死亡
 受遺者の欠格(965)
 遺贈の放棄(986)
 などの場合。

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  第996条 (相続財産に帰属しない権利の遺贈)

遺贈は、
その目的である権利が
遺言者の死亡の時において
相続財産に属しなかったときは、
その効力を生じない。
ただし、
その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、
これを遺贈の目的としたものと認められる時は、
この限りでない。


・ 1023(前の遺言と後の遺言の抵触等)

  第997条 (相続財産に属しない権利の遺贈・その2)

① 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が
 前条ただし書の規定により有効であるときは、
 遺贈義務者は、
 その権利を取得して
 受遺者に移転する義務を負う。

② 前項の場合において、
 同項に規定する権利を取得することができないとき、又は
 これを取得するについて
 過分の費用を要するときは、
 遺贈義務者は、
 その価額を弁償しなければならない。
 ただし、
 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
 その意思に従う。


・ 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が
 前条によって例外的に有効となる場合について。
 遺贈義務者はその権利を取得して
 これを受遺者に移転する義務を負う。

  第998条 (不特定物の遺贈義務者の担保責任)

① 不特定物を遺贈の目的とした場合において、
 受遺者がこれにつき
 第三者から追奪を受けた時は、
 遺贈義務者は、
 これに対して、売主と同じく、
 担保の責任を負う。

② 不特定物を遺贈の目的とした場合において、
 物に瑕疵があったときは、
 遺贈義務者は、
 瑕疵のない物を持ってこれに代えなければならない。

 

・ 561条 追奪担保責任

・ 不特定物の遺贈で遺贈された物にきずがあれば、
 他の同種の傷のない物を代わりに給付しなければならない。
 しかし、
 代わりの傷のない物が相続財産中に初めからない場合は、
 特定物の遺贈の場合と同様に
 遺贈義務者は責任を負う必要はない。
 しかし、
 相続財産中に傷のない物はあったが、
 現在は処分されてもはやないという場合には、
 遺贈義務者は追完不能の不完全履行として
 損害賠償の責任を負う。

  第999条 (遺贈の物上代位)

① 遺言者が、
 遺贈の目的物の滅失若しくは変造又は
 その占有の喪失によって
 第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、
 その権利を遺贈の目的としたものと
 推定する。

② 遺贈の目的物が、
 他の物と付合し、又は混和した場合において、
 遺言者が
 第243条から第245条までの規定により
 合成物又は混和物の
 単独所有者又は共有者となったときは、
 その全部の所有権又は持ち分を
 遺贈の目的としたものと推定する。


・ 遺贈の目的物の家屋が焼失した場合の
 火災保険金などの補償金を遺贈したものと
 推定される。

・ これらの償金にたいし、
 遺言者が死亡前に自ら請求権を行使し、
 弁済を受けている場合は、
 遺贈の効力は生じないと解されている。

ナガトモ、マツイ、オオクボ、ホンダ~、 みんな==

ありがと===!!!

  第1000条 (第三者の権利の目的である財産の遺贈)

遺贈の目的である物又は権利が
遺言者の死亡の時において
第三者の権利の目的であるときは、
受遺者は、
遺贈義務者に対し
その権利を消滅させるべき旨を
請求することができない。
ただし、
遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、
この限りでない。


・ 遺贈の目的物は、
 遺言が効力を発生する時の状態で
 受遺者に移転するという原則。

・ 第三者の権利が成立するのは、
 遺言の効力発生までであれば、
 遺言作成の前でも後でもよい。

・ 遺言者が、遺贈義務者に賃借権等を消滅させたうえで、
 受遺者に与えるような趣旨を遺言の中に表示しているならば、
 遺贈義務者はそれに従わなければならない。

  第1001条 (債権の遺贈の物上代位)

① 債権を遺贈の目的とした場合において、
 遺言者が弁済を受け、かつ、
 その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、
 その物を遺贈の目的としたものと推定する。

② 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、
 相続財産中に
 その債権額に相当する金銭がないときであっても、
 その金額を遺贈の目的としたものと
 推定する。


・ 銀行に対する預金を遺贈するように
 増減が予定されている場合には、
 遺言の効力を生ずる時の金額が標準になり、
 遺言成立の時の金額ではない。

  第1002条 (負担付遺贈)

① 負担付遺贈を受けた者は、
 遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、
 負担した義務を履行する責任を負う。

② 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、
 負担の利益を受けるべき者は、
 自ら受遺者となることができる。
 ただし、
 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
 その意思に従う。


・ 負担付遺贈
 受遺者に対して一定の義務を履行するべきことを条件として
 なされる遺贈。
・ 条件付遺贈
 一定の事実の成就を条件としてなされる遺贈。

・ 受遺者の負担する給付義務の内容が
 不能、不確定、不法の事項を目的としている場合は、
 その負担は無効であり、
 負担のない遺贈になる。しかし、
 遺言者が、
 負担がなければ遺贈しないという意思を表示しているときは、
 遺贈自体が無効となる。

・ 負担付遺贈を受けた者がその負担を履行しないときは、
 相続人、遺言執行者、遺言で履行請求者と指定されたものだけが
 履行を請求することができる。

・ 負担付遺贈を受けた者が負担する義務を履行しないときは、
 相続人や遺言執行者が相当の期間を定めて履行を催告し、
 その期間内になお履行がされないときには、
 遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。
 1027条

・ 受遺者は自由に遺贈を放棄できるから、
 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、
 受遺者の負担する義務によって利益を受ける者(受益者)が
 受遺者の地位を取得する。

  第1003条 (負担付遺贈の受遺者の免責)

負担付遺贈の目的の価額が
相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって
減少したときは、
受遺者は、
その減少の割合に応じて、
その負担した義務を免れる。
ただし、
遺言者が
その遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。


・ 当初想定された受遺者の取り分が
 限定承認や遺留分回復によって目減りした場合に、
 負担をそのまま受遺者に課すことは
 受遺者の利益を害することになるから。



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