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親族相続法の私家版復習ノート
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  第996条 (相続財産に帰属しない権利の遺贈)

遺贈は、
その目的である権利が
遺言者の死亡の時において
相続財産に属しなかったときは、
その効力を生じない。
ただし、
その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、
これを遺贈の目的としたものと認められる時は、
この限りでない。


・ 1023(前の遺言と後の遺言の抵触等)

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