忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第998条 (不特定物の遺贈義務者の担保責任)

① 不特定物を遺贈の目的とした場合において、
 受遺者がこれにつき
 第三者から追奪を受けた時は、
 遺贈義務者は、
 これに対して、売主と同じく、
 担保の責任を負う。

② 不特定物を遺贈の目的とした場合において、
 物に瑕疵があったときは、
 遺贈義務者は、
 瑕疵のない物を持ってこれに代えなければならない。

 

・ 561条 追奪担保責任

・ 不特定物の遺贈で遺贈された物にきずがあれば、
 他の同種の傷のない物を代わりに給付しなければならない。
 しかし、
 代わりの傷のない物が相続財産中に初めからない場合は、
 特定物の遺贈の場合と同様に
 遺贈義務者は責任を負う必要はない。
 しかし、
 相続財産中に傷のない物はあったが、
 現在は処分されてもはやないという場合には、
 遺贈義務者は追完不能の不完全履行として
 損害賠償の責任を負う。

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター