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親族相続法の私家版復習ノート
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  第999条 (遺贈の物上代位)

① 遺言者が、
 遺贈の目的物の滅失若しくは変造又は
 その占有の喪失によって
 第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、
 その権利を遺贈の目的としたものと
 推定する。

② 遺贈の目的物が、
 他の物と付合し、又は混和した場合において、
 遺言者が
 第243条から第245条までの規定により
 合成物又は混和物の
 単独所有者又は共有者となったときは、
 その全部の所有権又は持ち分を
 遺贈の目的としたものと推定する。


・ 遺贈の目的物の家屋が焼失した場合の
 火災保険金などの補償金を遺贈したものと
 推定される。

・ これらの償金にたいし、
 遺言者が死亡前に自ら請求権を行使し、
 弁済を受けている場合は、
 遺贈の効力は生じないと解されている。

ナガトモ、マツイ、オオクボ、ホンダ~、 みんな==

ありがと===!!!

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