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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1000条 (第三者の権利の目的である財産の遺贈)

遺贈の目的である物又は権利が
遺言者の死亡の時において
第三者の権利の目的であるときは、
受遺者は、
遺贈義務者に対し
その権利を消滅させるべき旨を
請求することができない。
ただし、
遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、
この限りでない。


・ 遺贈の目的物は、
 遺言が効力を発生する時の状態で
 受遺者に移転するという原則。

・ 第三者の権利が成立するのは、
 遺言の効力発生までであれば、
 遺言作成の前でも後でもよい。

・ 遺言者が、遺贈義務者に賃借権等を消滅させたうえで、
 受遺者に与えるような趣旨を遺言の中に表示しているならば、
 遺贈義務者はそれに従わなければならない。

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