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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1001条 (債権の遺贈の物上代位)

① 債権を遺贈の目的とした場合において、
 遺言者が弁済を受け、かつ、
 その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、
 その物を遺贈の目的としたものと推定する。

② 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、
 相続財産中に
 その債権額に相当する金銭がないときであっても、
 その金額を遺贈の目的としたものと
 推定する。


・ 銀行に対する預金を遺贈するように
 増減が予定されている場合には、
 遺言の効力を生ずる時の金額が標準になり、
 遺言成立の時の金額ではない。

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