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親族相続法の私家版復習ノート
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  第997条 (相続財産に属しない権利の遺贈・その2)

① 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が
 前条ただし書の規定により有効であるときは、
 遺贈義務者は、
 その権利を取得して
 受遺者に移転する義務を負う。

② 前項の場合において、
 同項に規定する権利を取得することができないとき、又は
 これを取得するについて
 過分の費用を要するときは、
 遺贈義務者は、
 その価額を弁償しなければならない。
 ただし、
 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
 その意思に従う。


・ 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が
 前条によって例外的に有効となる場合について。
 遺贈義務者はその権利を取得して
 これを受遺者に移転する義務を負う。

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