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親族相続法の私家版復習ノート
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  第995条 (遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)

遺贈が、その効力を生じないとき、
又は放棄によってその効力を失ったときは、
受遺者が受けるべきであったものは、
相続人に帰属する。
ただし、
遺言者がその遺言に
別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。


・ 受遺者が遺言者より先に死亡
 停止条件付遺贈で条件の成就前に死亡
 受遺者の欠格(965)
 遺贈の放棄(986)
 などの場合。

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